空き家問題
平成27年「空家等対策の推進に関する特別措置法」施行により迷惑空家は土地の固定資産税が更地と同額になります。著しく迷惑な空き家の所有者に家屋の除去、修繕、庭木の伐採が命じられ、従わなければ罰金がかかります。所有者が命令に従わない場合、市が行政代執行し、所有者に費用を請求できます。
売却、賃貸など不動産流通にのせられない、のせたくない約6割の空き家。自分で管理するのも大変だし、外部に委託するのもお金がかかる・・・思い出もあるし荷物もあるから壊したくないけど(壊すのもお金かかるし)そのままにしておくと、どんどん家が老朽化して近所迷惑に・・それに、固定資産税が今の6倍課税されるかもしれない。
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